商標登録 出願前検討・区分判定・類否判断システム

ヒアリング入力から、区分・指定商品役務の絞り込み、登録要件のセルフチェック、先行商標との類否の目安、費用試算、願書ドラフトまでを一貫して作成します。

料金基準日:2026年4月1日(産業財産権関係料金一覧) 国際分類:第13-2026版適用期 コンセント制度(2024年4月施行)対応

STEP 1出願人・案件の基本情報

願書に記載する情報です。識別番号をお持ちでない場合は空欄のままで構いません(初回出願時は住所・氏名の記載で足ります)。

出願人

案件管理

STEP 2商標の内容

登録を受けようとする商標そのものの情報です。称呼(読み方)は、後の類否判断とJ-PlatPat検索式の生成に使用します。

図形のみの商標は「(図形のみ)」と入力し、商標見本を別途用意します。
標準文字制度は、文字のみ・特別な態様でない場合に利用できます。
複数の読み方が生じ得る場合は主たる称呼を入力してください。
造語であること、特定の観念を生じないことは、識別力・観念の類否の検討材料になります。

STEP 3事業内容から区分を判定

実際に商標を使用する商品・サービスを文章で入力すると、該当しやすい区分を提示します。提示結果は候補であり、最終的な区分は指定商品・役務の内容によって決まります。

事業内容の入力

区分の選択(45区分)

判定結果を確認のうえ、出願する区分にチェックを入れてください。区分数がそのまま費用に反映されます。

STEP 4指定商品・指定役務の確定

選択した区分ごとに、参考例から選ぶか、自由記入欄に記載します。記載した商品・役務の範囲がそのまま権利範囲になります。

STEP 3 で区分を選択すると、ここに入力欄が表示されます。
記載についての留意点
・指定商品・役務の表示は、特許庁「類似商品・役務審査基準」および J-PlatPat「商品・役務名検索」に掲載された表示を用いると、記載不備による拒絶理由を避けやすくなります。
・本システムに収録した表示は参考例です。出願前に最新の基準で表示と類似群コードを確認してください。
・区分をむやみに広げると費用と拒絶リスクの双方が増えます。使用予定と将来計画の範囲で絞り込むのが実務上の基本です。

STEP 5登録要件のセルフチェック

該当する可能性がある項目にチェックを入れてください。チェックした項目は、審査で拒絶理由となり得る論点として整理されます。該当しなければチェック不要です。

識別力(商標法第3条第1項)

不登録事由(商標法第4条第1項)

STEP 6先行商標の調査と類否判断

J-PlatPat での調査手順と検索式を生成し、見つかった先行商標について称呼・外観・観念の三要素から類否の目安を算出します。

調査用の検索式

STEP 2・3 を入力すると検索式が表示されます。

先行商標の入力と類否判定

判定の位置づけ
算出値は、称呼の音構成の一致度と、入力された外観・観念の評価を機械的に組み合わせた目安です。実際の審査・審決では、取引の実情、商標の要部の認定、需要者の注意力等を総合して判断されます。数値のみで結論を出さず、判断が分かれ得る案件は弁理士の見解を得てください。

コンセント制度(商標法第4条第4項)
2024年4月施行の改正により、先行登録商標の権利者の同意があり、かつ出所の混同のおそれがないと認められる場合には、類似していても登録が認められる余地があります。先行商標が判明した場合の選択肢のひとつです。

STEP 7費用の試算

特許庁に納付する法定費用(印紙代)を区分数から算出します。代理人費用は事務所ごとに自由設定のため、入力値に基づき参考表示します。

STEP 3 の選択から自動反映されます。

STEP 8商標登録願(ドラフト)

入力内容から願書の書式を生成します。内容を確認のうえ、電子出願ソフトへの入力または書面出願にご利用ください。

「願書を生成する」を押すと、ここに書式が表示されます。
提出前の確認事項
・書面出願の場合、別途「商標見本」を貼付し、電子化手数料(2,400円+800円×枚数)が必要です。
・標準文字での出願を希望する場合は【標準文字】の欄を記載します。図形やデザイン化した文字は標準文字を利用できません。
・手数料は特許印紙の貼付、予納、口座振替、電子現金納付のいずれかで納付します。

STEP 8-2検討レポートの出力

STEP 1〜7 の入力をA4縦のレポートにまとめ、PDFとして保存できます。